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【ROMEの休日】派遣労働者の受け入れ期間の制限について

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.派遣労働者の受け入れ期間の制限について

業務が繁忙のため週2~3回の発送業務について、派遣労働者にお願いしたいと考えています。ただ、派遣の受け入れには原則として期間制限があると聞きました。

一方で、派遣労働者の勤務日数を調整すれば、期間制限の例外に該当する場合があるとも聞いています。たとえば、当社従業員だけで対応する日を設けることで派遣労働者の勤務日数を減らした場合、この例外に該当するのでしょうか?

A.日数限定業務は、期間制限の対象外となります。

派遣労働者の受け入れには、事業所単位で原則3年の期間制限があります。ただし、例外として期間制限を受けないケースもあります。その1つが「日数限定業務」です。

◼︎日数限定業務の条件

派遣労働者が従事する業務が以下の要件を満たす場合、期間制限の例外となります。

  • 派遣先の通常の従業員の所定労働日数の半分以下(例:通常の従業員が月20日働く場合、月10日以下)。
  • 1カ月当たりの勤務日数が10日以下。

◼︎該当しないケース

派遣労働者を「日数限定業務」として扱うには、実際に業務が発生する日数そのものが上記の条件を満たす必要があります。例えば、下記のケースでは条件を満たさないため、期間制限の適用を受けます。

  • 月15日ある業務を分けて10日を派遣労働者、5日を自社従業員に任せる。
  • 業務が多い日だけ派遣労働者を受け入れ、自社従業員と一緒に対応する。


上記を踏まえ、ご質問のケースでは、業務の日数や条件によっては「日数限定業務」に該当しないため、派遣労働者の受け入れに期間制限が適用されると考えられます。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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