【ROMEの休日】雇用契約書などに賞与の条件を記載する方法

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
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Q.雇用契約書などに賞与の条件を記載する方法
当社では、パート・有期雇用労働者にこれまで賞与を支給していませんでしたが、今後は業績や個々の勤務状況に応じて支給することを検討しています。賞与の支給は必ずしも毎回行うものではなく、その都度の判断で決定する方針です。
労働条件通知書や雇用契約書に、賞与についてどのように記載するのが適切か教えてください。
A.賞与の支給があることを明示し、その支給が業績等により変動する可能性がある旨を合わせて記載します。
短時間・有期雇用労働者を雇う際には、速やかに労働条件を明示する必要があります(パート・有期雇用労働法第6条)。厚生労働省が提供する労働条件通知書の様式例には、「賃金」の欄に「賞与」の項目があり、「有」(時期・金額などを明示)または「無」と記載する形式になっています。この賞与の「有無」は必ず明示する必要があります。賞与制度がない場合でも、「無」と記載した文書を交付しなければなりません。
賞与が業績や勤務成績に基づき支給される場合でも、支給されない可能性がある場合には、「有」と明示しつつ、その支給が業績等により変動する可能性がある旨を併せて記載することが求められます(平成31年1月30日雇用均等局長通達)。賞与の支払基準や方法については明示が努力義務とされていますが、トラブル防止のため、事前に目安などを示しておくことが推奨されます。
また、労働条件の明示は雇入れ時だけでなく、契約を更新するたびにも必要です(法第6条)。更新時には、最新の労働条件をその都度明示するよう注意が必要です。

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