MENU

【ROMEの休日】年次有給休暇の算出において看護休暇は出勤扱いとなるか

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

これまでのお悩み相談はこちら

Q.年次有給休暇の算出において看護休暇は出勤扱いとなるか

従業員Aさんは、1年間の間に、2歳の子どもの発熱時に子の看護休暇を取得しました。

年次有給休暇の出勤率の計算ですが、子の看護休暇はどのように扱うのでしょうか。育児休業は分母にも分子にも含む扱いだったと思いますが…。

A.法律上、看護休暇は出勤扱いとはなりません。

年次有給休暇については、労働基準法第39条で、出勤率が全労働日の8割に満たない場合には、有給休暇を与える義務がないとされています(第2項)。

同条の第10項では、育児休業については「出勤したものとみなす」と規定されています。この育児休業とは、育児・介護休業法で定められたもので、子どもを養育するために一定の手続きを経て取得する休業を指します。一方で、子の看護休暇は育児・介護休業法の別の章(第4章)に規定されており、年次有給休暇の出勤率計算では「出勤したもの」とは扱われません。

ただし、会社が独自の判断で子の看護休暇を出勤扱いとすることは、禁止されているわけではありません。就業規則などで「出勤扱い」と定めることは可能です。

(参考:「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」令和4年7月25日時点、Q6-3)

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

カテゴリー

タグ

最近の投稿

月別アーカイブ