【ROMEの休日】年金受給開始後、健康保険の被扶養者資格の維持は可能か

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
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Q.年金受給開始後、健康保険の被扶養者資格の維持は可能か
60歳の男性従業員Aさんが定年を控えた面談の際、現在健康保険の被扶養者となっている年上の妻(65歳)が、もうすぐ年金を受給できるようになることを話されました。
Aさんから、「妻が年金を受け取るようになると、健康保険の被扶養者から外れてしまうのではないか」という質問がありました。妻は現在収入がなく、専業主婦として生活していますが、受け取る予定の年金は月額7万円程度とのことです。
この場合、Aさんの妻は健康保険の被扶養者資格を維持できるのでしょうか。
A.継続して得られる年間収入が180万円を超える場合は、被扶養者資格から外れる可能性があります。
健康保険の被扶養者は、被保険者に生計を維持されていることが条件であり、具体的には
①年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること
②被保険者の年間収入の1/2未満であること
が要件となります(同一世帯でない場合は②が「被保険者からの援助による収入額より少ないこと」となります)。
年間収入は被扶養者認定時点での恒常的な収入状況で判断され、恩給や年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得など、継続して得られる収入がすべて含まれます。
そのため、年金受給開始により年間収入が180万円以上となる場合、被扶養者資格から外れる可能性があるため注意が必要です。

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