MENU

【ROMEの休日】標準報酬月額が変わった直後から発生する傷病手当金の計算方法

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

これまでのお悩み相談はこちら

Q.標準報酬月額が変わった直後から発生する傷病手当金の計算方法

従業員Bさんの標準報酬月額が随時改定により先月から上がりました。しかし、今月に入って病気が判明し、来週からしばらく入院する予定です。

この場合、Bさんが受け取る傷病手当金の計算には、この変更された標準報酬月額が反映されるのでしょうか?それとも、変更前の標準報酬月額が適用されるのでしょうか?

A.標準報酬月額の変動も反映した上で計算

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、給与を受け取れない場合に支給される制度です。ただし、休業開始後の最初の3日間(待期期間)は支給対象外となります。その後、支給額は【支給開始日の属する月以前の12カ月間の標準報酬月額の平均 ÷30日×2/3】で算出します(健康保険法第99条)。資格取得から12カ月未満の場合は、特別な計算方法が適用されます。

ご質問のケースについて、Bさんが休業する直前に標準報酬月額が変更されている場合、傷病手当金の計算には「支給開始日の属する月以前12カ月の標準報酬月額の平均」が使われます。このため、標準報酬月額の変動もその平均値に反映される形となります。

たとえば、今年の1月~3月の賃金が増えたことで4月に標準報酬月額が上がり、その後4月中にBさんが休業し傷病手当金の支給が開始されたとします。この場合「4月以前の12カ月」が算定基準となり、1カ月分だけ新しい標準報酬月額が反映される形になります。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

カテゴリー

タグ

最近の投稿

月別アーカイブ