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【ROMEの休日】短時間勤務の日も賃金支払基礎日数に含むのか

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

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Q.短時間勤務の日も賃金支払基礎日数に含むのか

私は労務担当ですが、実務経験が少ないので教えてください。

アルバイトがこのたび離職することになりました。雇用保険に加入していたため、基本手当の受給を考えているようです。ただ、10月は、もともとシフトに入る日が少なく、そのうえ体調不良で2時間勤務となった日もあります。

被保険者期間の計算に影響が出そうですが、この日は賃金支払基礎日数に含むのでしょうか。

A.1日のうちに少しでも勤務した時間があれば含みます

基本手当は、原則、離職日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あると受給できます(雇保法13条)。 被保険者期間は応当日方式で考えます。資格喪失日の前日(離職日)からさかのぼって1カ月ごとに区切り、各期間の賃金支払基礎日数が11日以上の場合に1カ月とします。

たとえば3月25日が離職日なら、各期間は3月25日~前年2月26日、2月25日~前々年1月26日……です。1カ月未満の端数期間は、同期間が15日以上、かつ賃金支払基礎日数が11日以上の際に2分の1カ月とします。 賃金支払基礎日数は、日給制や時給制の場合、1時間でも出勤していれば1日と数えます。年休などもカウント対象です。

また、日給月給制の場合に欠勤や遅刻などで減額があっても、1日のうちに出勤している時間があれば、欠勤日数に含めないことになります。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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