【ROMEの休日】短時間勤務の日も賃金支払基礎日数に含むのか
「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
これまでのお悩み相談はこちら
Q.短時間勤務の日も賃金支払基礎日数に含むのか
私は労務担当ですが、実務経験が少ないので教えてください。
アルバイトがこのたび離職することになりました。雇用保険に加入していたため、基本手当の受給を考えているようです。ただ、10月は、もともとシフトに入る日が少なく、そのうえ体調不良で2時間勤務となった日もあります。
被保険者期間の計算に影響が出そうですが、この日は賃金支払基礎日数に含むのでしょうか。
A.1日のうちに少しでも勤務した時間があれば含みます
基本手当は、原則、離職日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あると受給できます(雇保法13条)。 被保険者期間は応当日方式で考えます。資格喪失日の前日(離職日)からさかのぼって1カ月ごとに区切り、各期間の賃金支払基礎日数が11日以上の場合に1カ月とします。
たとえば3月25日が離職日なら、各期間は3月25日~前年2月26日、2月25日~前々年1月26日……です。1カ月未満の端数期間は、同期間が15日以上、かつ賃金支払基礎日数が11日以上の際に2分の1カ月とします。 賃金支払基礎日数は、日給制や時給制の場合、1時間でも出勤していれば1日と数えます。年休などもカウント対象です。
また、日給月給制の場合に欠勤や遅刻などで減額があっても、1日のうちに出勤している時間があれば、欠勤日数に含めないことになります。