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【ROMEの休日】最低賃金改訂にともなう雇用契約書の記載について

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.最低賃金改訂にともなう雇用契約書の記載について

パートなど有期雇用している労働者の時給についての質問です。

最低賃金を少し上回る金額に設定して、契約更新時に最低賃金を確認等していました。 今後、契約期間中に最低賃金の引き上げることが見込まれるとき、 労働条件を明示する際の昇給欄に関して、「改定あり」等としておく必要があるのでしょうか。

A.昇給が実施されない可能性があることと併せて明記します

短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに労働条件を明示する際、「昇給の有無」を文書等で明示する必要があります。昇給は、契約期間「中」における賃金の増額を指します。契約更新時に時給をアップすることは昇給には当たらず、昇給なしと明示するとしています(平31・1・30雇均発0130第1号、改正令4・6・24雇均発0624第1号)。  

最低賃金に合わせて賃金改定することがあると明示したとします。賃金改定が、昇給のみであるかはっきりしない場合等、昇給の有無が明らかでない表示に留まる場合には、パート法の義務の履行とはいえないとしています。最低賃金自体は上回る必要があるとして、「昇給あり」と明示しつつ、昇給が実施されない可能性がある旨を明示すること自体は許容されています。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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