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【ROMEの休日】最低賃金をあらかじめ確認できる方法

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.労働局以外に最低賃金の情報を確認する手段はありますか


最低賃金の引き上げが続いているため、現在は余裕をもって賃金を設定していますが、今後賃金の引き上げを見直ししする可能性も懸念しています。

あらかじめ最低賃金を把握する方法として、労働局からの案内以外に、どのような手段があるでしょうか?

A.最低賃金決定前の審議会での検討内容や、官報に掲載されている情報から確認することができます

最低賃金には、地域ごとの最低賃金(法9条)と特定の業種ごとの最低賃金(法15条)の2つがありますが、今回は地域別最低賃金について確認しましょう。

法9条では、賃金の低い労働者を保護するため、全国の各地域ごとに地域別最低賃金が設定される必要があるとされています。これに基づき、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会や、都道府県労働局に設置された地方最低賃金審議会が調査・審議を行い、最終的な地域別最低賃金が決定されます(法10条、厚生労働省「地域別最低賃金の改正手続きの流れ」)。

地域別最低賃金が決定されると、その内容は官報に掲載されて公示されます(法14条、則9条)。また、決定に至るまでの過程で、都道府県労働局長が最低賃金審議会の意見を受け取った際には、その要旨を公示することが義務づけられており、この際に具体的な目安となる金額が示されることもあります。すでに多くの労働局ではホームページにこの情報を掲載していますが、現行法では労働局の掲示板に掲示する形式が原則とされています(則7条)。

なお、この掲示に関する規定は令和6年3月31日から改正され、掲示板ではなくウェブサイトへの掲載が原則となります(令5・12・26厚生労働省令164号)。ただし、ウェブ掲載が困難な場合には引き続き掲示板での案内も可能です。

各労働局のホームページでは、地方最低賃金審議会に関する情報やお知らせのページが設けられていることがありますので、随時ご確認いただくとよいでしょう。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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