BLOG
ブログ
BLOG
ブログ
「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
これまでのお悩み相談はこちら
傷病手当金を受給しながら休職中の従業員から、傷病手当金の支給請求書と、新たなケガに関する別の診断書が提出されました。これまでの傷病とは別のものということで、初めてのケースで少し戸惑っています。
このような状況の場合、傷病手当金の給付額や支給に影響があるのでしょうか?
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで働けず、3日連続で会社を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日について支給されるものです。傷病手当金を受給中に新たにケガをした場合でも、傷病手当金を二重に受け取ることはできません。
厚生労働省の事務連絡(平成27年12月18日)によると、1つの傷病で傷病手当金を受け取っている期間中に別で傷病手当金を受け取れる事象が発生した場合、その新しい傷病についても傷病手当金の額を計算する必要があります。傷病手当金の額は、支給開始日の属する月以前の1年間の標準報酬月額に基づいて計算されますが、同じ標準報酬月額で支給されることもあれば、計算の基準となる時期が異なるため、異なる金額が算出されることもあります。その場合、「いずれか多い方の額が支給される」とされています。出産手当金との調整については、差額支給の仕組みが用意されています(健康保険法103条)。
また、支給期間も考慮する必要があります。法99条では、同じ傷病またはそれに関連する傷病で傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6カ月とされています。しかし、2つの傷病が重なったとしても、支給期間がその分延びることはありません。最初の支給開始日から1年6ヶ月とされています(令和3年12月27日事務連絡)。