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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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従業員から年金について相談を受けました。
現在は、ご主人の遺族厚生年金を受給されていますが、まもなく従業員が65歳になるので遺族年金と老齢年金の関係を知りたいそうです。年金事務所が遠く、なかなか行けないそうなので、最低限の情報は提供したいと思いまいます。どのように説明すればよいでしょうか。
まず、「一人一年金」の原則と例外についてご説明します。
通常、老齢基礎年金と老齢厚生年金はセットで支給されますが、異なる支給事由の年金(障害年金や遺族年金など)は同時に受け取ることはできません。ただし、65歳以上になると一部例外があり、異なる事由の年金を同時に受け取ることが可能になります。
従業員の方は、現在遺族厚生年金を受給されていますが、ご自身が厚生年金の被保険者期間(1年以上)をお持ちであれば、60歳代前半の時点で老齢厚生年金の受給権も発生するはずです。65歳未満の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらかを選択することになります。
65歳に達すると、遺族年金と老齢年金の両方を併給することが可能になります。よって、従業員の方はご自身の老齢基礎年金と、厚生年金の被保険者期間に基づく老齢厚生年金を受け取ることができます。この際、3つの年金を合算して調整されます。
通常、遺族厚生年金の金額は「亡くなったご家族が受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3」に相当します。ただし、奥様がご自身の老齢厚生年金の受給権を得た場合は、次の2つのどちらか高い方が適用されます
・亡くなったご家族の老齢厚生年金の額の4分の3
・その額の3分の2に、ご自身の老齢厚生年金の額の2分の1を加算した金額
この調整は、65歳に達した時点で行われます。そのため、65歳以降は、遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらか多い方を受け取ることになります。