【労務担当必見!】複数事業労働者法改正まとめ~労働時間の通算・労働災害・雇用保険~
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本記事では、直近の押さえておきたい法改正についてご紹介します。
参考情報、引用元も併記しておりますので、ぜひご覧ください!
雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)
令和4年(2022年)1月1日から、雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)が創設されました。
参考:厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~」
従来の雇用保険制度では、事業所での労働条件が所定労働時間20時間(一週間)以上かつ31日以上にわたって雇用される見込みがある・・・などの適用要件を満たしていることが必要でした。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、複数(2か所以上)の事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
【条件】
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における一週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
通常、雇用保険関連の手続きは事業所を管轄するハローワークにて担当者が行いますが、こちらは65歳以上の高年齢被保険者の方がお住まいの地域にあるハローワークにて、本人が手続きを行うものでもあります。
厚生労働省が提供する事業主向けパンフレットには、下記のような例が記載されています。
下図で言えば、事業所1・2は、通常の雇用保険と同様に、労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
引用元:厚生労働省「「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します」
副業・兼業の場合の所定労働時間の通算・割増賃金
こちらは令和3年の改正ですが、下記のような内容の改正がありました。
- 所定労働時間の通算は、労働契約締結の先後の順に行われる
- 所定外労働時間の通算は、所定外労働の発生順に行われる
参考:厚生労働省「副業・兼業」
参考:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
具体例としては・・・
A社が「所定労働時間一日5時間(14:00〜19:00)」でまず先に労働契約を締結し、次にB社が「所定労働時間一日4時間(8:00〜12:00)」労働契約をした場合は、合計の所定労働時間は一日9時間となり、「1時間の所定外労働時間」が発生することになります。
この場合、所定外労働時間は「B社で発生している」と考えられ、割増賃金の対象となります。
フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事などの場合には適用外です。また、農業、畜産業、養蚕業、水産業、管理監督者、秘書などの気密事務取扱者などは、法律は適用されますが労働時間規制はは適用されませんので、労働時間の通算もされません。
注意点としては、所定労働時間の通算はされるものの、それぞれの勤務先での週の勤務時間が20時間未満の場合には、社会保険の対象にはならないということです。仮に、A社で週15時間・B社でも同様に週15時間勤務している場合、通算の勤務時間は週30時間となりますが、社会保険の被保険者には該当しません。
複数業務要因災害
こちらも以前の改正ですが、押さえておきたい内容です。「複数業務要因災害」とは、複数事業労働者の二以上の事業を要因とする事由による負傷・疾病・障害・死亡のことです。
引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付」
仮に、事業所A・Bと二箇所で勤務していて、Aでの時間外労働が50時間・Bでは70時間だった場合、合算して時間外労働を120時間と考えます。また、これによって労災認定が下りた場合は「複数業務要因災害」として判断され、仮に死亡などが発生した場合には、「複数事業労働者遺族年金」が支給されます。
また、労働者であってかつ他の事業場において特別加入している方、及び、複数の事業場において特別加入している方も「複数事業労働者」とされます。