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CLOUD STATIONでは、これまで厚生労働省発表の白書統計のサマリをご紹介してまいりました。
今回は、2021年11月に発表されました最新の就労条件総合調査の結果についてまとめました(2021年1月1日時点の結果)!
前後編に分けてご紹介します。
ぜひ、ご一読ください。
社労士試験の「労一」=「労務管理その他の労働に関する一般常識」に関係する内容でもありますので、ぜひご覧ください!
【参考情報】就労条件総合調査
就労条件総合調査とは・・・
労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした調査です。
具体的には、労働者がどれだけ働いているのか(労働時間制)、どのような働き方をしているのか(賃金制度)、どれだけ賃金が支払われているのか(労働費用)などです。
「労働時間制度」の項目では、労働時間、休み、変形、みなし労働時間制を使用している企業の数などが報告されています。
就業規則等で定められた、「始業時刻から終業時刻までの時間」から、
休憩時間を差し引いた労働時間である所定労働時間の一企業ごとの平均は、7時間47分/一日、39時間25分/一週間でした。
所定労働時間7.5時間の企業も見かけますが、やはり法定通りの8時間勤務をしている方が多いような印象です。
今回の調査では、下記三種類の週休制のどれを採用しているかが主なトピックスでした。
・週休一日制もしくは一日半制
・何らかの週休二日制(完全週休二日制、その他)
・完全週休二日制よりも多い
月に一回以上二日休める週がある制度
毎週2日休日がある制度
どちらも「週休二日」という言葉が入っていますが、年間で見ると休日数に大きな違いがあります。
そのため、「何らかの週休二日制」を、更に「完全」なのか「その他」かで分けています。
調査結果はこちらでした。
企業規模が大きい程、「完全週休二日制」を採用している企業の割合が多くなっているようです。先日、イギリスの銀行が全従業員に週休三日制度を導入したというニュースが話題になっていましたが、日本でも導入する企業がじわりと増えているのかもしれません。
【参考情報】
全従業員に週休3日を導入。給与は変わらず…イギリスのネット銀行
また、年間の休日日数を見てみますと、平均は110.5日と前年よりも少々増えているようです。
次いで休暇に関連した調査ですが、今回の調査では年次有給休暇について「会社からどのくらいの日数が与えらえれ、どれほど取得しているのか」が主なトピックスでした。
会社から付与された年次有給休暇の日数の平均は、17.9日。
週5日、30時間以上の労働をしている場合には、5.5年以上働くと付与される日数である18日に近い数字です。
勤続年数6.5年以上であれば、最低付与日数は20日ですね。
もちろん会社により、早期から多い日数を付与することもあり、一部企業では初年度から20日付与されるというところもあると聞いています。
労働者が使用した有給休暇の日数・有給休暇取得率の平均は、10.1日・取得率は56.6%でした。こちらは過去最高の取得率だそうです。
有給休暇取得については、労働者自身が取得したい日を希望することが一般的ですが、「計画的付与制度」をとっている場合もあります。5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
こちらは、2019年法改正によって年次有給休暇5日取得の義務化されたことへの対応方法として使用されている傾向があります。
計画的付与の制度を利用している企業は、全体の46.2%。計画的付与日数は、5〜6日としている企業が多いようです。
【参考情報】
特別休暇がある企業は59.9%で、その中でも下記の休暇を設けている企業が多いとの結果でした。
1位 夏季休暇
2位 病気休暇
3位 リフレッシュ休暇
働き方については、変形労働時間制、みなし労働時間制についての調査がありました。
1日8時間、週40時間などの制限をゆるめて、業種・業態にあった働き方が可能になる制度。
1か月変形・1年単位の変形・フレックスタイム制などがある。
◆よく導入されている制度
1年単位の変形労働時間制>1か月単位の変形労働時間制>フレックスタイム制
特定の事情により、労働時間の算定が困難または通常と同じ算定方法が適切でない場合、労使協 定等により定めた時間を労働したものとみなす制度です。
種類は、下記の三つがあります。
「事業場外みなし労働時間制」
「専門業務型裁量労働制」
「企画業務型裁量労働制」
変形労働時間制を使用している企業は、全体の59.6%でした。
みなし労働時間制を使用している企業は、全体の13.1%。条件・制約が厳しいため、採用している企業はあまり多くありません。
◆よく導入されている制度
1位 事業場外のみなし労働時間制
2位 専門業務型裁量労働制
3位 企画業務型裁量労働制
また、勤務間インターバル制度についての調査もありました。
労働者の健康確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度。
参考情報
この制度を採用している企業は、全体の4.6%(前年比+0.4%)で、今後採用を予定している企業も13.8%と低い数字でした。
採用していない・採用を予定していない企業の理由についても調査内容が纏められていました。「インターバルを設けなくてはいけないほど夜中まで働くなどの超過勤務がない」といった回答が一番多く、次に「この制度自体を知らなかった」という回答が多くありました。まず、社会への周知が課題なのかもしれません。
以上、就労条件総合調査の前編についてご紹介しました。
動画でも同じ内容をお伝えしておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
後日、後編も公開しますので、併せてご覧ください。