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【ROMEの休日】新入社員が厚生年金加入時前に保険料を前納していた場合の対応方法

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.新入社員が厚生年金加入時前に保険料を前納していた場合の対応方法

1月から新しく雇う従業員に労働条件を説明し、厚生年金に加入することを伝えたところ、本人から「昨年10月に国民年金保険料を半年分前納した」と言われました。

この場合、前納した保険料はどうなりますか?

A.還付手続きを行うことで戻ってきます。

前納した保険料は、還付(返金)の手続きを行うことで戻ってきます。
国民年金保険料は、半年分や1年分、2年分をまとめて前払いすることができます。ただし、以下のような理由で国民年金の第1号被保険者ではなくなった場合、前納した保険料の返金を受けることが可能です。今回のケースのように、就職して厚生年金に加入する場合は、返金の対象となります。

  • 厚生年金に加入するなど、第2号被保険者や第3号被保険者になった場合
  • 国民年金の資格を失った場合(例:海外転出など)

【手続きの流れ】
年金事務所から本人に返金手続きについての通知が届きます。通知に従い、「国民年金保険料還付請求書」を提出します。
手続きの詳細や書類の記入方法については、年金事務所の案内に従えばスムーズに進められます。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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