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労務初心者の方はもちろんのこと、部下や後輩を指導する立場の方、原点に立ち返りおさらいしたい方にもぜひご覧いだきたい内容です。
第二弾、本記事のテーマは「社会保険(健康保険+厚生年金)」です。
※#2・#3を一つの記事にしています
日本は国民皆保険制度・国民皆年金制度ですので、20歳以上の方は何かしらの年金制度・保険に加入しなければなりません。
また、日本の公的年金は「2階建て」になっていて、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、
会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」で構成されています。
厚生年金保険については、労働時間によって加入するかしないかが決まります。具体的には、1週間の所定労働時間・1カ月の所定労働日数が同じ事業所で、かつ同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合に対象になるということをおさえておきましょう。
同様に、会社にしても強制適用事業所・任意適用事業所があります。会社として、加入する・しないの選択はできません。厚生年金保険も同様で、上記「4分の3以上」であれば加入しないという選択肢は取れません。
・強制適用事業所…株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となる。
・任意適用事業所…従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となる。
参考:日本年金機構Webサイト
大企業ー常時雇用する人数が500人以上ーの場合には、加入条件が厳しくなり、下記5つをすべて満たす方は被保険者となります。
また、人数が500人未満であっても、2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されるなど、社会保険加入者を拡大していきたいというのが、厚生労働省・国の方針です。
参考情報:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
雇用保険の適用基準はシンプルで、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方、一週間の所定労働時間が20時間である方が対象となります。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により、雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
労災保険については、雇用されている方は自動的に加入されますので、個人の方で何かしらの手続きは不要です。
企業側としては、年度更新という手続きを行う必要があります。
参考情報:厚生労働省Webサイト
一方で、雇用保険は注意が必要です。
法人の役員、事業主の同居の親族、昼間学生など、条件を満たしていても加入対象にならない場合があります。
詳細はこちらをご参照ください。
参考情報:大阪労働局
TECO Designでは、労務クラウドサービスの導入支援を提供しています。クラウドの設定について、「社保調整額」という「仮に社会保険の金額ミスが発生した場合の調整」目的の控除項目の作り方についてご相談を受けることがあります。
では、そもそも社会保険の金額ミスを発生させないためにはどのようなことが有効でしょうか?
回答としては、「そもそもミスを全く発生させないのは不可能」だと考えています。労務業務の経験があるからこそ分かることですが、どれほど確認しても漏れるときは漏れてしまいます。ひとの手・目が介入しますので、どうしてもミスが発生する可能性が生じてしまう、という考えです。また、給与計算と手続きのタイミングがずれるーたとえば入社の従業員の必要書類が揃わないなどーといったこともあります。
我々は導入支援の段階で正しいデータを頂いていれば、そちらを参考にしてチェックが行えますが、給与計算担当者の方はそのデータを通常持っていないかと思います。ですので、「そもそも正しいかどうか」を確認しづらい状況にあります。
そうはいっても、極力ミスはなくしたいもの。
例えば、こちらをご参考にしてみてはいかがでしょうか?
こちらの3つのタイミングを抑え、しっかりと確認を行えばミスの発生する確率を抑えることができます。
繰り返しにはなりますが、完全に・100%ミスを無くすことは難しいです。例えば、業務が属人化していてかつ引き継ぎが発生した場合、また担当者のスキルに依存していた場合などは、ミスが発生する確率が上がってしまうでしょう。
以前、CLOUD STATIONでもご紹介しましたが、toaster teamやBizer teamを使うことによって、業務の標準化・ノウハウ共有を推進することも、このような「ヒト」由来のミスを防ぐことに有効です。