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令和2年度(2020年度)の監督指導結果について|クラウドステーションのBLOG|人事労務 関連SaaSを体験できる「CLOUD STATION」

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令和2年度(2020年度)の監督指導結果について

先般、厚生労働省が令和2年度(2020年度)の監督指導結果を公開しました!

こちらの記事では、主だった内容をグラフ化・要約してご紹介します。

ぜひ、ご参照ください。

 

適法な事業所が少ない

 

対象となった 24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働が確認されました。

 

主な違反内容としては、大きく3パターンありました。

  1. 違法な時間外労働
  2. 賃金不払残業 
  3. 過重労働による健康障害防止措置が未実施

内訳は下記の通りで、特に①違法な時間外労働が大半を占めていることが分かりますね。

 

違法な時間外労働

「違法な時間外労働」に該当する事業所は、8,904箇所。時間ごとに集計をすると、最多は月80時間以下でした。

※「違法な時間外労働」を100%とした場合

2019年4月に施行された法改正により、残業時間の上限は「原則として月45時間・年360時間」とされています。また、 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

 

「働き方改革関連法」の概要

 

過労死 – 厚生労働省

 

労働時間が長くなってしまうのには、様々な原因があります。

 

単純な業務量が多い

業務の内容に非効率的なものが多い

人員不足

マネジメント不足

長時間労働をよしとしてしまう長年の企業文化や業界慣習 など

 

また、昨今の採用難による人員不足は、管理部門でも同じことが起きています。従来と同じやり方を踏襲していては、1人あたりの労働時間が増えてしまいます。ペーパーレス、システム導入など、できるところから改善策に取り組み、長時間労働が常態化しないようにすることが必要です。

 

労働時間の管理方法

 

関連し、労働時間をどう管理しているかの様態についても調査がありました。

労働時間の把握については、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインがあり、明確に方法が例示されています。

 

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

(ア) 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

(イ) タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

引用元:上記ガイドライン

 

(ア)の方法は限られた職種を除いては現実的ではないので、(イ)の「客観性」をもった記録をつけることが重要になります。クラウド勤怠管理システムであれば、従業員の出退勤、残業、休日休暇などの管理・勤務実績の客観的な把握が容易にできます。

 

他にも、月次勤怠を締切る前から、日々リアルタイムで勤怠状況が把握でき、長時間労働をしている従業員が誰なのか、働き方改革で決まった上限に対して後どのくらいか、有給休暇の取得義務の達成状況がいまどうなっているのか…といった指標をすぐに取り出すことができます。

 

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