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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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私はIT事業の採用担当者をしています。今回派遣労働者の受け入れを考えています。
受け入れると当事業場で働く人の数は200人超となる見込みですが、衛生管理者の選任の規模要件は、派遣労働者も含めて考えるのでしょうか。
衛生管理者の選任が必要なのは、常時使用する労働者数が50人以上の場合です。選任すべき人数は、50人以上200人以下なら1人以上、200人超500人以下なら2人以上……3000人超なら6人以上と規模に応じて定められています。
ここでいう常時使用する労働者数とは、日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数を指します(昭47・9・18基発602号)。さらに派遣労働者は、派遣元・先のどちらでも含まれるとしています(平21・3・31基発0331010号)。
ご質問の場合は、もう1人選任が必要といえるでしょう。