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【ROMEの休日】労働時間が深夜まで及ぶ際の待遇の提示方法

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.労働時間が深夜まで及ぶ際の待遇の提示方法

弊社は24時間営業の店舗を経営しています。

アルバイトを採用する際、労働時間が深夜帯に及ぶときには、深夜割増賃金込みの時給を表示しています。募集・採用のルールとして問題はありますでしょうか?

A.提示している基本給に対して、深夜割増賃金がいくらになるのか明示しましょう。

労働者の募集を行うに当たっては、従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3)。

賃金に関しては、賃金形態(時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当などを明示します。平成30年1月から、一定時間分の時間外労働、休日および深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うとき、いわゆる固定残業代を導入している場合には、計算方法を明示する必要があります(平29・6・30厚生労働省告示232号)。 表示された基本給に深夜割増賃金をいくら含むのか、あるいは基本給を表示したうえで、別途深夜割増賃金が支給されることを明らかにしましょう。

職業安定法42条では、労働条件の明示に当たって、労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないとしています。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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