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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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食品加工業の人事担当をしております。
60歳以上の方を雇用しましたが、同月内に退職することとなりました。雇用時にはフルタイムに近い勤務を予定していたため、厚生年金の被保険者資格を取得しておりましたが、退職に伴い資格を喪失いたします。
この場合、60歳以上ということもあり、国民年金の被保険者には該当しないことになります。同月内の被保険者期間や保険料については、どのように考えたらよいでしょうか?
厚生年金の被保険者期間は月単位で計算され、被保険者資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までがカウントされます。取得した月に退職(いわゆる同月得喪)の場合は、その月は原則として被保険者期間となり、保険料も発生します。
しかし、同じ月に別の会社で厚生年金に加入したり、国民年金の他の種別に該当した場合は後の資格の方が優先され、先に喪失した方の被保険者期間はカウントされません。その場合、先に喪失した会社には保険料の還付が行われ、その後社員に返還されます。
今回のご質問の場合、60歳以上で国民年金の1号被保険者には該当しないため、同月内の退職であっても厚生年金の被保険者期間としてカウントされ、保険料も発生することになります。