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【ROMEの休日】年次有給休暇付与の時期

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.年次有給休暇は、入社後1年毎に付与されるのではないでしょうか?

年次有給休暇(以下「有休」)について質問です。

勤務先では入社する新入社員の特例として1年目のみ入社日から取得でき、次は1年半後に与えられます。会社に聞いてみると「1年目は入社6か月までの間に休暇がとれないと、休んだ場合に欠勤処理など面倒であるし、新入社員も安心して夏に休むことができる。それ以降は労働基準法に従って取得できるようにとしているから、法定以上のことをしていて問題ない」と言っています。

A.初年度の有給休暇付与日を繰り上げた場合、同じかそれ以上の期間を繰り上げる必要があります

有休については、初年度の与えられた日(付与日)が法定の基準日(6か月後)から繰り上げた場合は、2回目以降の付与日を同じ期間またはそれ以上の期間、繰り上げることとなっています。

よって初年度の付与日の1年目後=入社1年後までに、次年度の有休が与えられなければなりません。 (次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(平成六年一月四日基発第一号))

例:2024年9月1日に入社した場合
入社日に有休を付与した場合:2025年9月1日に2回目の有休を付与
入社半年後(2025年3月1日)に有給を付与した場合:2026年3月1日に2回目の有休を付与

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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