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本記事では、CLOUD STATIONを運営するTECO Designの労務経験豊富なスペシャリスト「師範」による、労務業務についての解説をご紹介します!
テーマは「働くひとは絶対に知っておくべき重要ポイント」です。
数カ月後には新卒社員として働く、学校を卒業して初めてアルバイトをする、春をきっかけに働き始める・・・といった方もいらっしゃるかと思います。
また、過去に上司や経営者から「うちはこうだから」と言われ、違和感を持ちつつ押し切られてしまったご経験がある方も少なくないのではないでしょうか。
自分を守るため、後悔しないために知っていただきたいことをピックアップしました。
ぜひ、ご一読ください。
有給休暇の付与要件は、①雇入れの日から半年以上経過していること ②全労働日の⑧割以上出勤していること の二つです。付与される日数は、労働日数により異なりますが、アルバイト・パートの方であっても上記条件を満たしている場合には有給休暇が付与されます!
参考:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。(厚生労働省)
すべての法人、また常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、厚生年金・健康保険への加入が法律で義務付けられています!
アルバイト・パートの方の場合は、同じ会社(事業所)の正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている場合には、被保険者の要件を満たしています。
例:正社員が週40時間働いている場合、週30時間以上働いている方
また、法改正によって社会保険の適用拡大が進んでいます。新たに下記の条件に当てはまる方は、社会保険非保険者の対象となりますので、ぜひ下記サイトをご覧ください!
勤め先をお辞めになる際には、必ず離職票の発行を依頼してください。
離職票とは、退職後に失業手当を受領する際に必要なとても重要な書類。離職したことを公的に証明するもので、これが無いと失業手当を受給することができません。
特に、次のお勤め先が決まってない場合には、要注意です!
詳しくはこちらの記事でご紹介していますが、業務中に怪我などをした際には、病院でも保険証を出すのではなく「労災です」と伝えて受診することと、労務担当の方に労災申請についてご相談ください!
仮に申請を断られたとしても、個人でも手続きを行うことができます。
労災の要件はいくつかありますが、迷うことがあれば労務担当者もしくは最寄りの労働基準監督署に相談しましょう!
「うちは育休がない」「育休は使えない」なんていうことは、ありません。
産休(産前産後休業)、育休(育児休業)は、それぞれ労働基準法第65条と育児・介護休業法で義務付けられているものです。
産休はどなたでも取得できるもので、育休は取得できる対象者の要件があります。
いずれにしても、制度そのものが会社にないということ、要件に合致しているのに使えないということはあってはなりませんので、ご注意を。
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
1.期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、下記要件を満たすことが必要です。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
② 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③ 労働契約の期間が満了し、子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が更新されないことが明らかでない、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。(対象外とする労使協定がある場合に限る )
① 雇用された期間が1年未満
② 1年以内に雇用関係が終了する
③ 週の所定労働日数が2日以下
3.日々雇用される方は育児休業を取得できません。
年の途中で転職、退職をした場合には、源泉徴収票を必ず保管しておきましょう!
次に勤務する企業の年末調整で必要になりますが、直前になって前職に再発行を依頼するのは退職からタイムラグがあってなんだか気まずいものですし、そもそも勤め先の年末調整の提出締切に間に合うかどうかは分かりません。絶対に紛失せずに保管しましょう。
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以上、働くひとに知っておいていただきたい重要なことについて、ポイントを絞ってご紹介しました。
本記事と同様の内容を、こちらの動画でもご紹介しています。
ぜひ、併せてご覧ください!