【労務知識】3分で読める!師範の尊いお導き 労災の基本
本記事のテーマは「労災〜初心者向け〜」です。
労災対象者が発生したらどうすれば良いのか、についてポイント押さえてご紹介します。
労務担当者、総務担当者の方はもちろんのこと、ぜひ従業員の皆さまにも知っていただきたい内容です!
労災(労務災害)は、労働者の業務上の負傷・疾病・障害または死亡「業務災害」と、労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害または死亡「通勤災害」の2つに分けられます。
つまり、通勤中や業務中における怪我や病気のことを指し、病院に行く際に保険証を使わないというのが大原則です。労災は、労災保険から給付されますので、この点にご注意ください。
業務災害
業務災害のポイントは、「業務起因性」と「業務遂行性」です。
業務起因性とは
:業務と傷病等の間に一定の因果関係があること。
業務遂行性とは
:労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害であることを表しています。
この2つがあって初めて、業務災害と扱われます。
シンプルに表現すると、「勤務中」かつ「仕事と関係のある」病気や怪我かどうかがポイントです。
例えば、仕事中に転んで怪我をしただとか、過労による疾病、業務に起因するメンタルヘルス系の疾病が対象になります。
2021年6月に厚生労働省が発表した「令和2年度 過労死等の労災補償状況」からは、
仕事の強いストレスによる精神障害の労災認定は増加傾向にあることが見て取れます。
この点は判断が難しいところではありますので、事案が発生したら労働局などにまず相談されると良いでしょう。
参考情報:令和2年度 過労死等の労災補償状況
通勤災害
通勤災害とは
:労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡です。
例えば、通勤途中に怪我をしたり、駅の階段で転んでしまったなどが想定されます。
下記のような条件があり、満たすものでないと通勤災害に認定されません。
- 住居と就業の場所との間の往復
- 就業の場所から他の就業の場所への移動
- 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
- 上記を合理的な経路及び方法により行うことを通勤とする
- 移動の経路を逸脱し、または中断した場合には該当しない(例:途中で私物の購入をするための移動過程での怪我 など)
ですが、通勤災害に関しても判断が難しいというのが実際のところです。
まずは通勤災害で申請を出し、申請許可が降りなければ、通常の保険で支払うという方法が良いでしょう。
労災の対象者
労災の対象者は、すべての労働者です。雇用保険、社会保険の加入有無には関係なく、また雇用形態も関係ありません。
労災申請の書類
厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」には、かなりの数の様式が掲載されています。
参考情報:労災保険給付関係請求書等ダウンロード
「療養(補償)等給付たる療養の費用の支給関係」などは使用するシーンが多いかもしれません。
治療にかかった費用についての支給を申請するものですが、病院の精算窓口で労災対象である旨を伝えると、指定の様式を持ってくるようにと指示を受けます。
それを、労務担当者や総務担当者に連携すれば、書類作成など一連の作業はご本人が行うことなく給付を受けることができます。
また、休業期間が4日未満の場合には、下記の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告する必要があります。
- 1~3月分 4月末日までに報告
- 4~6月分 7月末日までに報告
- 7~9月分 10月末日までに報告
- 10~12月分 1月末日までに報告
更に、労災の場合には休業開始から3日目までは「待機期間」と呼ばれ、原則として、
休業に関する労災からの給付がなく、業務開始4日目以降から給与の6割相当額が支給されるなどのルールが複数存在します。
- 労災が会社の責任である場合には、給与全額支払いの義務が発生する(民法第536条2項)
- 休業開始後4日目以降は給与のうち4割分を会社負担することが適切と考えられるが、休業開始後4日目以降も会社が給与の10割分を支払う義務を負うとする判例も(労災保険法第14条)
- 通勤災害の場合には、企業が支払う義務がない。 など
参考情報:
第三者行為災害
「第三者行為災害」とは
:労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによるものであるケースです。この場合には、自賠責保険なのか労災なのかの判断が必要になります。
金額や状況によりますので、仮に第三者がいた場合にはその旨を会社にしっかりとご報告ください。
参考情報:第三者行為災害のしおり
以上、労災について簡単にご紹介してまいりました。
詳細な情報は厚生労働省のサイトを確認の上、実際のケースが発生したら最寄りの労働局にご相談されることをおすすめします。
本記事と同様の内容を、こちらの動画でもご紹介しています。ぜひ、併せてご覧ください!