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【比較記事】労働者名簿の出力〜ジョブカン、マネーフォワードクラウド給与、freee人事労務〜

比較記事シリーズでは、人事労務関連のクラウドサービスを様々なケースを想定して比較し、ご紹介します。今回は、労働者名簿を出力する場合の、ジョブカン、マネーフォワードクラウド給与、freee人事労務の操作を比較します。 

ジョブカン 

マネーフォワードクラウド給与

freee人事労務

 

※本記事の内容は公開時点の情報です。

 

マネーフォワードクラウド給与

 

マネーフォワードクラウド給与では、労働基準法 施行規則第53条に則った項目が出力可能です。

 

第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

一 性別

二 住所

三 従事する業務の種類

四 雇入の年月日

五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)

六 死亡の年月日及びその原因

② 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない

引用元:e-GOV 法令検索より労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023)

 

一方、そもそもマネーフォワードクラウド給与で管理をしていない「履歴」※任意 および「従事する業務の種類」は空欄状態です。

 

ジョブカン

 

ジョブカンの場合には、ジョブカン給与計算ではなく、「ジョブカン労務HR」から出力します。

 

帳票一覧から出力するマネーフォワードクラウド給与、freee人事労務とは異なり、ジョブカン労務HRの場合には「従業員一覧」から出力します。「労働者名簿一括作成」のボタンを押すと、一定時間経過後に登録したメールアドレスにURLが通知され、そちらから名簿がダウンロード可能です。

 

ジョブカン労務HRの場合には、全ての項目がカバーされています。給与クラウドではなく、労務管理クラウドから出力するため、その分細かい情報も管理が可能であり、労働者名簿にも反映されます。

 

freee人事労務

 

freee人事労務でも同様に、労働基準法 執行規則第53条に則った項目が出力可能で、そもそもの管理対象でない「従事する業務の内容」「退職または志望の事由」は空欄になっています。

 

出力された労働者名簿には、「備考」という欄もあり、こちらも空白ですが、法定項目でないため記載の必要ではありません。従業員マスタに入力していれば、「履歴」も記載されます。

 

 

以上の内容を、5分程の動画でもまとめています。

こちらも併せてご覧下さい!

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