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所得税の源泉徴収とは
給与所得者の場合は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、さらに会社から税務署に納付されています。
毎月の給与からは、あくまで暫定的な税額が天引きされているため、本来の税額とは異なる場合があります。
そのため、年間の給与所得について、最終税額を確定させて精算=年末調整を行う必要があるのです。
給与・賞与に対する源泉徴収税額の計算方法
給与計算における基本的な所得税の算出方法は、ぜひこちらの動画をご覧ください。
所得税の計算根拠の情報がされている資料 = 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」ですね。
年末調整時に記入するもの、という認識をお持ちの従業員の方が多いかもしれませんが、こちらは年初に提出し、また「甲欄」を基に毎月の所得税を計算しています。※提出されない場合、乙欄が適用されます
課税対象金額の総計から、社会保険料の総額を差し引いた金額が「課税対象金額」となり、扶養親族等を考慮した計算人数をみたうえで、税額表からその月の源泉徴収金額を求めます。
※会社によっては「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を算出する方法」を用いている場合があります!
賞与計算における基本的な所得税の算出方法は、こちらの動画をご覧ください。
源泉徴収税額の金額を間違ってしまった場合
こちらでは、給与計算システムで源泉徴収税額を誤ってしまった場合の対処方法についてご紹介します。対象の従業員が在籍しているか否かによって異なりますので、ご注意ください!
①対象の従業員が在籍している場合
その年の年末調整で従業員の最終税額が確定し、精算されます。
つまり、気がついた次の月から本来源泉徴収するべき金額を徴収すれば、問題ありません。
ただし、この措置はあくまでも実務上の話であり、所得税追徴や加算税が発生する場合があります。
下記③の方法で精算した方が良いかもしれません。
②対象の従業員が離職していて、もう次の企業で働いている
転職先の企業での年末調整により従業員の最終税額が確定し、精算されます。
つまり、すでに発行した退職時の源泉徴収票の訂正や再交付は、基本的に必要ありません。
こちらもあくまで実務上の観点から考えておりますので、下記③の方法もご検討いただくことをおすすめします。
③対象の従業員が離職していて、再就職していない もしくは 不明である
退職済みですので、対象者の年間の最終税額がどのように確定されるかは未定です。
この場合には、間違っている分の月の源泉徴収を再計算して、本来分の金額を算出しましょう。
間違った分と本来分の差額を本人口座に振り込み(もしくは徴収し)、訂正された源泉徴収票を出し直すことが必要です。
※「今年の分は自分で確定申告します」という本人からの申し出があった場合にのみ、年間の最終税額が本人の確定申告で決定することなります。
そうなると、実務的には、訂正しなくても構わないとすることもあります。
※あくまで訂正する範囲は、本年支払い分の給与のみです!
会社(もしくは給与計算委託先など)が間違って計算していた場合、しっかりと訂正して従業員にも知らせることが誠実な対応かと思います。
クラウドシステムは、手計算・表計算ソフトよりもヒューマンエラーを防ぎやすいという特徴はありますが、発生率を0に抑えることはまだまだできません。
「もしも」の場合も理解した上で、実務をこなしていきましょう!
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