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【ROMEの休日】フリーランスを募集する際の留意点

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.フリーランスを募集する際の留意点

当社では、ウェブデザイン業務を外注するため、フリーランスのデザイナーを請負契約で募集することを検討しています。この募集にあたり、職業安定法が労働者募集に関する規定を設けている点を踏まえ、フリーランスの場合も同様に守るべきルールがあるのか疑問が生じました。

フリーランス募集における留意点を挙げてください。

A.求人広告に労働条件を明示し、労働者向けの募集と明確に区別することが重要です。

労働者を募集する際や求人情報を提供する際には、職業安定法第5条の4第1項に基づき、情報を正確に表示することが求められています。これは、具体的な労働条件(業務内容など)を明示する前段階として、広告や求人情報が適切に表示されるよう定めたものです。

厚生労働省が定める「募集・求人業務取扱要領」では、求人広告に労働条件等の明示事項(職業安定法施行規則第4条の2第3項や指針で示された項目)をできる限り含めることが推奨されています。

また、労働者向けの雇用契約に関する募集とフリーランスなど請負契約の受注者を対象とした募集が混同されないよう、表示内容を明確に区別することが重要です(職業安定法第5条の4第1項、令和5年3月31日厚生労働省告示第165号)。

さらに、令和6年11月施行のフリーランス新法および指針にも、同様に、フリーランス募集における情報表示の適切性を求める規定が設けられています。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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