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【ROMEの休日】退職後、障害年金の申請に支障は出るか

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.退職後、障害年金の申請に支障は出るか

長年パートで勤務していた社員が、プライベートの旅行で事故に遭い、脳挫傷を負い、職場復帰が難しい状況です。契約更新のタイミングで雇止めを検討していますが、本人から「退職後に障害が残った場合、障害厚生年金の申請に支障が出るのではないか」と質問を受けました。

障害年金の申請手続きが完了するまで、休業扱いにする必要があるのでしょうか。

A.退職しても障害年金の申請に支障はありません。

退職しても障害厚生年金の申請に支障はありません。障害年金の請求にはいくつかの要件がありますが、今回のケースでは以下の点を確認することで、退職後でも障害厚生年金の受給に影響はないことがわかります。

障害厚生年金の対象要件

① 会社での在職中に事故が発生し、その傷病の初診日が厚生年金被保険者であった期間中にあること。

② 障害等級1~3級に該当すること。

③ 初診日以前に、保険料の納付要件を満たしていること。

今回の事故は在職中に発生しているため、①の要件は満たしています。また、長年パートで勤務しており、保険料の滞納もないと考えられるため、③の要件も問題ありません。

障害認定日と年金受給の流れ

障害の状態が「初診日から1年6カ月後」または「傷病が治った時点」のどちらか早い日に認定され、その日が障害認定日となります。この時点で、厚生年金の被保険者である必要はありません。障害等級1~3級に該当すれば、認定日の翌月から障害年金が支給されます。

65歳まで請求可能

障害認定日に該当しなかった場合でも、65歳までに障害等級に該当する状態になれば、その時点で障害年金を請求できます。この際も、被保険者であるかどうかは問われません。

今回のケースでは、退職後でも障害年金の請求に関して特段の不利益は生じません。本人にしっかり説明し、安心して手続きを進めてもらえるよう対応されてください

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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