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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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長年パートで勤務していた社員が、プライベートの旅行で事故に遭い、脳挫傷を負い、職場復帰が難しい状況です。契約更新のタイミングで雇止めを検討していますが、本人から「退職後に障害が残った場合、障害厚生年金の申請に支障が出るのではないか」と質問を受けました。
障害年金の申請手続きが完了するまで、休業扱いにする必要があるのでしょうか。
退職しても障害厚生年金の申請に支障はありません。障害年金の請求にはいくつかの要件がありますが、今回のケースでは以下の点を確認することで、退職後でも障害厚生年金の受給に影響はないことがわかります。
① 会社での在職中に事故が発生し、その傷病の初診日が厚生年金被保険者であった期間中にあること。
② 障害等級1~3級に該当すること。
③ 初診日以前に、保険料の納付要件を満たしていること。
今回の事故は在職中に発生しているため、①の要件は満たしています。また、長年パートで勤務しており、保険料の滞納もないと考えられるため、③の要件も問題ありません。
障害の状態が「初診日から1年6カ月後」または「傷病が治った時点」のどちらか早い日に認定され、その日が障害認定日となります。この時点で、厚生年金の被保険者である必要はありません。障害等級1~3級に該当すれば、認定日の翌月から障害年金が支給されます。
障害認定日に該当しなかった場合でも、65歳までに障害等級に該当する状態になれば、その時点で障害年金を請求できます。この際も、被保険者であるかどうかは問われません。
今回のケースでは、退職後でも障害年金の請求に関して特段の不利益は生じません。本人にしっかり説明し、安心して手続きを進めてもらえるよう対応されてください