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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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現在の職場では、専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」)を導入しています。労使協定で合意している業務についた場合は、全員裁量労働制に適用となっています。
しかしながら、自分はあまり自主的に時間をコントロールするのが苦手で、仕事をしすぎてしまったりして、裁量労働制に向いていないように思えます。どうすればよいでしょうか。
専門業務型裁量労働時間制を導入するのには労使協定の締結が必要(または労使協定の代替として労使委員会の決議)です。また、労使協定には制度の対象となる業務(労働基準法施行規則・厚生労働省告示)により定められた20業務に限られます)を記載します。
令和6年4月からその労使協定に以下を追加する必要が加わり、すでに協定を締結している場合は、改めて協定をし直す必要(労働基準監督署への届出も必要)です。
よって、制度適用については、本人の同意が必要であり、撤回も可能となっております。 もし撤回を考えているならば、労使協定を確かめてみましょう。
なお、厚生労働省の示しているQAでは、撤回について 「(A)基本的に同意の撤回は労働者の任意の時期に申出を行うことを可能とし、その時点から適用が解除されるようにすることが適切であるが、労使協定や決議において、同意の撤回の手続について、例えば『適用解除予定日の○日前までに同意の撤回を申し出る必要がある』等の定めをすることは可能である。 その場合において、労働者の同意の撤回を踏まえた労務管理上の手続きにおいて一定の期間が必要な場合も考えられるが、必要以上に長い期間を設定することは、実質的に労働者の同意の撤回を認めていないこととなり、不適当である。(令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A)」 としています。