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管理監督者の範囲&クラウド給与計算でどう設定するか?|クラウドステーションのBLOG|人事労務 関連SaaSを体験できる「CLOUD STATION」

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管理監督者の範囲&クラウド給与計算でどう設定するか?

本記事では、管理監督者の取り扱いと、それに関連するクラウド給与計算システム各社の機能をご紹介します。
管理監督者とは?

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

労働基準法41条1号

 

別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業」の中身はなんでしょうか。詳しく見てみましょう。

別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業

6号【農林業】

土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

(管理監督者の適用範囲は、ここから林業を除きます。)

7号【畜産水産業】

動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

 

労働基準法41条2号

 

これが一般的に「管理監督者」と呼ばれています。厚生労働省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」という通達で具体的に4つのチェックポイントが示されています。

 

  1. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを 得ない重要な「職務内容」を有している
  2. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な「責任と権限」を有している
  3. 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである
  4. 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている

 

いくら社内呼称が特別であったり肩書がついていても、あくまで実態に即して判断されるという点が重要です。また、職務が経営者と一体不可分である機密の事務を取り扱う者についても適用除外とされています。具体例は役員の秘書などです。

 

労働基準法41条3号

 

さて監視・断続的労働従事者を見てみましょう。詳細の説明は、労働基準法の施行に関する件(昭和22年 発基第一七号)という都道府県労働基準局長あて労働次官通達があります。

 

・監視に従事する者=「監視するのを本来の業務とし常態として身体又は精神緊張の少ないもの」

 ▶門番、守衛、水路番、メーター監視等が列挙されています。

・断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手持時間が多い者(労働時間内において、作業中ではないものの、指示があればすぐに従事できるよう待機している時間が長い)

 ▶修繕関係の事業のように事故発生に備え待機するものが列挙されています。

 

ただしこれらに該当する場合であっても、労働基準監督署長の許可を受けていない場合には適用除外とはされませんので十分注意が必要です。

 

クラウド給与計算システム各社の管理監督者機能

 

freee人事労務

freee人事労務のプロフェッショナルプラン以上で契約している場合、「管理監督者」の勤務賃金設定を作成できます。freee人事労務の勤務・賃金設定において「管理監督者」が適用されている従業員は、深夜労働の割増賃金のみ自動計算され、時間外労働・法定内残業・休日労働の割増賃金は自動計算されません。

※勤務賃金設定とは、所定労働時間や割増率を定めて勤怠管理と給与計算に使用するおおもとの設定です。freee人事労務ではいくつも勤務賃金設定を作成し、従業員それぞれに適用することができます。

 

どのプランでも作成できる「固定時間制」で作成した勤務賃金設定でも、割増率を自分で入力することができますので、一見すると管理監督者の対応ができそうに見えます。しかし、例えば時間外労働・休日労働の割増率の欄に「0%」と入力しても、その下の時間外労働・休日労働の賃金という欄が「100%」と残ります(下図)。ここを完全に0%にはできませんから、「割増単価×100%」での自動計算はされてしまうことになります。

従ってプロフェッショナルプランより下位のプランで管理監督者の給与計算をしたい場合は、①自動計算されてしまった割増賃金を都度手修正で0円にするとか、②該当従業員の個別の従業員情報画面で「割増賃金の自動計算」のチェックを外す等といった代替手段が必要になります。

 

なお、②では勤怠で入力された「時間外労働時間数」等は給与明細(残業実績)に反映しますが、割増賃金は「0円」となります。そのため、深夜割増賃金の支給額などは別途手計算して直接編集で給与明細に反映させる必要があります。①②どちらをとっても全自動の給与計算にはなりません。

 

ジョブカン給与計算

 

ジョブカン給与計算では、管理監督者用に新しく「給与規定グループ」を作ったうえ、支給項目を調整します。具体的には時間外(残業手当)と休日労働手当の支給をオフにします。詳細設定画面の一番下部にある「この項目を使用しない(非表示設定)」にチェックをいれるということです。(ジョブカン給与計算では、支給項目を完全に削除することはできません)

 

労働時間についての裁量があるのが管理監督者ですから、欠勤は控除しても遅刻早退はいちいち控除しない運用が多いと思います。従って下図では、「遅刻早退控除」も非表示にしました。

 

※ジョブカン勤怠と連携させる場合は、勤怠側でも管理監督者設定ができますので少々異なる可能性があります。

 

マネーフォワードクラウド給与

 

まずマネーフォワードクラウド勤怠と連携している場合であれば、管理監督者専用の就労ルールを用いた勤怠集計の時点で時間外労働や休日労働が0時間と計上されていますので、それをいくら給与側に連携しても自動で残業計算などは発生しません。

 

他のシステムで勤怠管理をしており、その集計結果に「残業時間」が通常通り計上されている場合、このままマネーフォワードクラウドに取り込んでも割増賃金の自動計算が働いてしまいます。

 

①自動計算させて、該当従業員の給与計算だけ残業代と休日労働を直接編集で0円とする運用。

②少し工夫し自動化に近づける方法=みなし残業(固定残業制)を使っていなくても、その欄を使うやり方。

 

②ではみなし残業(固定残業制)を利用していなくても、支給項目で利用できるようにチェックします。

「固定残業手当(みなし)」「固定残業超過分手当」のセットと、「固定休日労働手当(みなし)」「固定休日労働超過分手当」のセットにチェックをつけ、「保存する」をクリックします。

 

※2つの支給項目は連動しており、一方にチェックをつけると、もう一方にも自動的にチェックがつきます。

※管理監督者であっても深夜手当は支給する必要があります。「固定深夜残業手当(みなし)」「固定深夜残業超過分手当」のセットにはチェックをつけないでください。

次に固定残業時間の設定を個別の従業員マスタで行います。

「一般情報」>「業務情報」の「編集」をクリックし、固定残業時間(みなし)に「100.0」など通常ではありえないような多めの時間数を設定します。

本来の固定残業制でしたらセットで固定残業代の金額設定もするところですが、今回はあくまで管理監督者の自動計算のためですので、「給与情報」>「支給項目」の固定残業手当(みなし)にはなにも設定しません。「0円」にしておきます。

実際の給与計算はこのようになります。

 

(例)「残業時間30時間」「深夜時間30時間」を入力した場合

・固定残業手当(みなし):設定した「0円」が表示されています

・固定残業超過分手当:ダミー時間数である100時間の固定残業時間(みなし)を超過していませんから0円と自動計算されています。

・深夜手当:30時間分の割増賃金(0.25倍)が自動計算されています。

いかがでしたでしょうか。

 

管理監督者の給与計算システム設定は、クラウド勤怠と連携させるのかどうかなど個別具体的なケースで最適なやり方を設計していくことが重要です。

・・・

 

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