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比較記事シリーズでは、人事労務関連のクラウドサービスを様々なケースを想定して比較し、ご紹介します。
本記事では、兼務役員の雇用保険料の設定について、ジョブカン、マネーフォワードクラウド給与、freee人事労務の3つのクラウドサービスを比較します。
freee人事労務
※本記事の内容は公開時点の情報です。
引用元:No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人(国税庁)
現場で業務を執行する立場であり、かつ役員としての扱いを受ける「使用人兼務役員(以下、兼務役員)」は、役員報酬と使用人としての給与の両方を受けているということが大きなポイントです。給与計算という点では、雇用保険料に影響が出ます。※
※本記事では給与計算について焦点を当てております。
そのため、役員報酬には雇用保険料がかからず、給与にのみ雇用保険料が発生します。
よって、兼務役員の給与の支給にあたっては、役員報酬と給与を分けて支払う必要があります。
兼務役員への給与を役員報酬に一本化して支払ってしまうと、失業手当の受給時に問題になりますので、気をつけておくべきポイントです。
また、役員報酬は割増賃金の基礎にも含まれませんので、同じく注意しておく必要があります。
では、標題の3つのサービスではそれぞれどのように設定できるのかをご紹介します。
ジョブカンでは、従業員マスタで従業員の雇用区分を「従業員(常用)」もしくは「役員兼従業員」のいずれかに設定することができます。
兼務役員の場合には後者を選択するのですが、給与計算には反映されず、年度更新の人数カウントに関わるものです。
そのため、兼務役員の給与計算にあたっては、対象者の支給項目に「役員報酬」を新たに設定し、労働保険料を対象外にしておく必要があります。
そうすると、従業員としての給与部分にのみ雇用保険料がかかり、役員報酬にはかからない正しい雇用保険料の自動計算結果になります。
マネーフォワードクラウド給与の場合には、もともとデフォルトの項目としてある「役員報酬」を使用するのみです。
これによって、年度更新の人数カウントにも反映され、給与計算においても従業員としての給与部分にのみ雇用保険料が正しく自動計算されます。
freee人事労務を使って兼務役員の給与計算を行う際には、「雇用形態」と「雇用保険料」にご注意下さい。
freee人事労務で兼務役員の給与計算をする場合には、下記の手順を踏みましょう。なお年度更新手続きについては、兼務役員がいる場合、freee人事労務上で年度更新を完結できませんので申告用紙を用いて手続きをします。
1.役員報酬、給与手当の2つの手当を新たに作成します。役員報酬を設定する際は、雇用保険料・割増賃金・勤怠控除を全て「含めない」に設定します。
2.通常月の場合には、基本給には使用人としての給与を従業員マスタの基本給部分に入力し、1で作成した役員報酬は手当として使います。そうすると、従業員としての給与部分にのみ雇用保険料が正しく自動計算されます。
3.調整月(毎年1〜12月のうち、任意の月)の場合には、雇用保険料を手で計算する必要があります。年末調整は使用人としての給与、役員手当を分けずに、合計金額で源泉徴収を発行する必要があるためです。
参考 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
参考 freeeヘルプセンター
以上、ジョブカン、マネーフォワードクラウド給与、freee人事労務を「兼務役員の給与計算」という観点で比較をしました。
freee人事労務の場合には、他2つのサービスと比べて注意は必要ですが、やり方さえ分かっていれば複雑な操作ではないように思います。
以上の内容を、6分程の動画でもまとめています。
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