裁判例から見る管理監督者及び個人事業主に対する残業代支払の実務
残業代支払義務が発生する要件について解説
労働時間把握義務が定められたことを踏まえて、企業が全く労働時間を把握しないケースは大幅に減りました。
しかしながら、企業からのご相談を受けていると、
「管理職に対しては残業代を支払わなくてもいい。」
「業務委託契約を締結した個人事業主に対しては残業代を支払わなくもいい。」
という誤解をされているケースが未だ散見されます。
その結果、管理職の従業員や業務委託を締結した個人事業主から残業代請求がされた場合に、
多額の残業代を支払わなければならない事案が多発しています。
そのため、今回は、裁判例に基づき、管理職や個人事業主に対する残業代支払義務が発生する要件について解説します。
みなさま奮ってご参加くださいませ。
▶開催日時
2021/2/9(水曜)13時~14時
▶講師紹介
佐賀 寛厚 弁護士(檜山・佐賀法律事務所)
京都市出身。京都大学、京都大学法科大学院卒業後、2008年弁護士登録。須藤・高井法律事務所、きっかわ法律事務所を経て、2020年に弁護士法人檜山・佐賀法律事務所を開設。経営者の困りごとを解決する業務を中心に取り扱っており、特に人事・労務案件を専門分野とする。紛争にならない・紛争になっても負けないような社内体制の構築・運用や個別の案件処理を得意としており、紛争処理も多数取り扱う。
▶参加費用
無料
▶開催場所
①実際にお越しになる場合
神楽坂ショールーム「CLOUD STATION(クラウドステーション)」
②オンラインで参加する場合
パソコンもしくはスマホを1台ご用意いただければ、自席もしくはご自宅より、お気軽にご視聴いただけます。オンライン参加をご希望の方には、お申し込み後に開催までに参加用URLをお送りいたしますので、お待ちくださいませ。
(Zoomでの接続を予定しております)
▶終了いたしました