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【ROMEの休日】ワーキングホリデー中の社会保険加入について

ROMEの休日

「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」

そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。

労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。

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Q.ワーキングホリデー中の従業員の社会保険資格は喪失すべきか


従業員が海外転出届を出してワーキングホリデーに行きます。ワーキングホリデーで働く海外勤務先は当社とは無関係で旅費も住まいも本人が負担します。

ワーキングホリデー期間中は当社から一切給与は支給しません。期間は1年を想定しています。

日本に戻ってきたときに当社で働けるように籍は残しておきますが、ワーキングホリデー期間中は当社の社会保険は抜けてもよろしいでしょうか?

A.企業と従業員との使用関係が認められないため、喪失が妥当です

健康保険法第 3 条において、「被保険者」とは適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者とされており、事実上の使用関係が認められたときに「使用される者」に該当します。

今回のケースは、ワーキングホリデー中は無報酬で使用関係が認められないことから、日本年金機構の疑義照会と通達を照らし合わせると喪失することが妥当と考えます。

参考:日本年金機構 疑義照会

問2)現在、医療法人に勤務している者が看護学校に通うため休職となる。

在学中は勤務を全くせず無報酬となるが、事業所に籍を置いたままの状態となり、卒業後は復職する。在学期間は 3 年間の予定である。看護学校に在学中は資格喪失とし、復職と同時に資格取得とすべきか、もしくは事業所に在籍している状態のため資格は継続とすべきか。

回2)資格喪失の時期について「使用されなくなったとき」とは、被保険者が適用事業所に使用されなくなった日を意味し、使用されなくなる場合とは、解雇、退職、転勤、事業廃止等の場合である。

使用されなくなった日の意味も、事実上使用関係が消滅した日と解されており、昭和 26 年 3 月 9 日保文発第 619 号通知等からすると雇用関係は存続するが、給与や休職手当等の支給が全くないのであれば、喪失させる取扱いが妥当であろう。

「保文昭和26.3.9第619号」では、病気休職以外の休職で、

  • 長期にわたり実務に復する見込みがない
  • 公職に就任し専念する

については資格喪失が妥当としています。

長期にわたり会社で就業しないことが明らかで、海外での職に専念するので、本件は資格喪失が妥当です。

回答者プロフィール

小野寺 恵美子

ある中小企業の労務実務担当を経て、現在は人事総務部長に。

労務の実務担当として数々のピンチを乗り越えてきた小野寺さんのストーリーはこちら

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