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「今さら聞けないけどこれってどうなの?」
「難しいケースに当たってしまったけど、どうしたらいいかわからない」
そんな労務担当者さまのお悩み・ご質問に答えていくコーナー「ROMEの休日」。今回より掲載ページを移転いたしました!
労務に関わることならなんでもOK。労務の専門家が、みなさんのお悩みにお答えいたします。
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マイナンバーは国民一人につき必ず1つあるものかと思いますが…「マイナンバーが存在しない」という人はどのように対応したらよいでしょうか。
マイナンバーは原則として、日本国内に住民票を持つすべての人に付与されるものです。
しかし、マイナンバーが存在しないという人に対しては、以下のような対応が考えられます。
まず、その人が日本国内に住民票を持っているかどうかを確認します。住民票がある場合、通常はマイナンバーが割り当てられているはずです。
マイナンバーは「通知カード」によって各個人に通知されます。通知カードを紛失したり、受け取っていない可能性があるため、確認が必要です。
マイナンバーが不明な場合は、住民票のある市区町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。市区町村がマイナンバーの指定と通知を行う責任を持っているためです。
通知カードを紛失した場合は、市区町村窓口でマイナンバーの再確認や通知カードの再交付を申請することができます。
もし何らかの理由でマイナンバーが付与されていない場合(例:最近日本に移住してきた外国人など)、市区町村窓口で適切な手続きを行うことで新たにマイナンバーが付与される可能性があります。
マイナンバーカードを申請することで、マイナンバーを確認し、身分証明書としても使用できるカードを取得できます。
マイナンバーは原則として日本国内に住民票を持つすべての人に付与されるものであり、存在しないというのは稀なケースです。そのような状況に遭遇した場合は、上記の手順に従って適切に対応することが重要です。