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ジョブカン勤怠管理を利用して有給管理をする方法を記載します。
まず、クラウド勤怠管理システムを利用する上での、有給管理業務は大きく次のように分けられます。
こちらは、勤怠管理を実施している従業員への有給休暇の付与を実施する機能です。
入社日から6ヶ月後に最初の付与を行い、その後も法定通りに付与をする「入社日基準方式」、決められた日時(例:毎年4月1日)に全員付与をする「一斉付与方式」の2つの方式に対応しているクラウド勤怠管理システムがほとんどです。
勤怠管理システムを利用すれば、有休休暇付与の条件となる出勤率をそのまま利用できるため、クラウド勤怠管理システムと合わせて有給休暇管理することをおすすめします。
また、一部の時給制の従業員の場合には、比例付与の対応が必要になることもあります。
その場合には、従業員ごとに契約日数を登録して、契約通りに付与する方法と、クラウド勤怠管理に記録された実際の出勤日数を元に算出する場合があります。
自社の就業規則等を確認しておきましょう。
こちらは、付与した有給休暇の残日数を管理する機能です。
具体的には、全日単位以外で有給休暇を利用する場合の設定(半日単位の利用や時間単位有休の利用)をおこなったり、有効期限を定めて、正しい有給休暇日数を管理するものを含みます。
※ 年次有給休暇管理簿の据付が義務化されました。クラウド勤怠管理システムを利用して、法的な要件を満たす有給休暇管理簿が利用できるサービスは記事下部の表の通りです。
まず、有給休暇の自動付与設定の方法は下記の通りです。
ここからは、ジョブカン勤怠管理の実際の画面とともにご案内をします。
付与の間隔:毎日、もしくは毎月
毎日:入社日から付与基準を満たしたスタッフに随時付与を行います。
毎月:月に一度、有休の付与を実行します。
付与の間隔:年1回
付与実行日設定:任意
※半年後に10日、その後は4月1日に一斉付与のような付与は自動ではできません。
そうしたい場合には、半年後は手動付与、4月1日一斉付与のみジョブカンで行うことをお勧めします。
付与基準:出勤率を無視し、勤続年数のみで適用(入社1年未満の方にも必ず付与が可能になります)
(Aパターン)
(Aパターン1年目)
4月1日が1回目の付与になる場合は、必ず11日付与されてしまいます!入社日に気をつけ、手動で付与をして頂く必要があります。
次に残日数管理ですが、ここでは、ジョブカン勤怠管理において半日単位、時間単位有給を利用する設定の注意点を解説します。
時間単位有休を取得できる企業の場合、取得上限についても管理が必要な場合があります。
ジョブカン勤怠を使って、時間単位有休の利用状況を確認するには、次の画面のようになります。なお、現時点ではジョブカン勤怠では取得上限管理を設定できないので、各自でご確認ください。
こちらの画面で、休暇残日数が確認できます。
こちらでは、年5日の有給休暇取得状況を確認することが出来ます。
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人事労務 |
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有給休暇
管理簿 |
可能 | レポート | 可能 | 可能 | 可能 |
半日単位
利用 |
可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
時間単位
有休利用 |
可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
時間単位
有休上限 |
不可 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 |
契約時間
ベース付与 |
出勤簿から算出される
年間の所定労働日数であれば可能 |
週契約日数に応じて
であれば可能 |
週契約日数に応じて
であれば可能 |
週契約日数に応じて
であれば可能 |
不可 |
実績ベース
付与 |
可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 |
ダブルトラック
対応 |
可能 | 不可 | 可能 | 可能 | 不可 |
以上、ジョブカン勤怠管理のノウハウについてご紹介しました。
お役立ていただけますと、幸いです。